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VATを四半期次に申告する企業に対し、VAT申告方法の確定根拠とする売上は2012年10月・11月・12月、2013年の前半期、2013年度の第3四半期のVAT申告書に記入される項目「VAT課税商品・サービスの総売上」の合計である。
(売上が10億ドン以上である企業:控除方法を適用;売上が10億ドン未満である企業:控除方法でVAT納付を申請しない場合、直接方法でVAT納付を適用する)
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2014年01月01日以降、直接方法でVAT納付を適用する企業はVATインボイスを使用できない、販売インボイス印刷の注文が間に合わなければ、2014年1月~2月以内税務局から販売インボイスを購入できる。
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VAT申告方法は、税務機関の調査・検査後、売上が10億ドン未満だと確認されても、2014年~2015年以内一定にて適用される。